南山大学文学研究会規約

平成26年4月30日改正

 

第一条(名称)
 本会の名称は「南山大学文学研究会」とする。
(以下「本会」とする。)

 

第二条(目的)
 本会は文学などを対象とする読書を好み、創作や研究などの活動を通してその興味・関心をより深めることを目的とする。

 

第三条(会員資格)
 本会の正会員であることは、以下の項目のいずれかに該当することを必要とする。
 1.南山大学の学部生であること。
 2.南山大学の大学院生であること。
 3.南山大学の聴講生であること。
 また以下の場合には会員の賛成に従って「準会員」として活動への参加を認める。
 1.南山大学の卒業生であること。
 2.南山大学以外の大学の学部生、もしくは大学院生であること。

 

第四条(活動)
 1.本会は次の四つの活動を中心とする。
 ・部会
 ・機関誌発行
 ・批評会
 ・読書会
 2.部会は原則として各週に一回開き、活動方針の決定およびその中間報告をその内容とする。
  また、必要に応じて不定期に部会を開くことができる。
 3.批評会および読書会は、各会員による討論や意見交換を通じて、会員相互の活動の補助を行う。
 4.機関誌の発行は定期的に行い、会員個人の発表の場として活用する。

第四条の二(正課活動の尊重)
 1.本会は南山大学の課外活動として公認されているものであり、本会の活動は南山大学およびその他大学における正課活動を妨げてはならない。
 2.特に留学・海外研修などの活動については、本会としてはこれを妨げない。

 

第五条(組織)
 1.本会は以下の役職を設ける。
 ・主幹(一名)
 ・副主幹(一名)
 ・会計(一名)
 ・編集長(一名)
 2.主幹は本会を総括し、部会や批評会において議長を務める。
 3.副主幹は主幹の補佐をし、主幹に不都合が生じた場合はこれを代行する。
 4.会計は以下の権限を有する。
 ・本会の方針に従い、決算および予算案の作成を行う。
 ・金銭および有価証券の収支、保管を行う。
 5.編集長は機関誌発行に際する決定権を有する。

第五条の二(入会・退会)
 1.入会・退会については、会員の自由意志によって行われるものとする。主幹もしくはそれに相当する役職に対しその意志を伝え、指定書式に記入することで認められることとする。ただし指定書式は、南山大学学生部学生課が指定する書式によって、それに代えることができる。
 2.特段の事情がある場合は、代理人が指定書式に記入することで本会への入退会を認めることができる。
 3.特に退会について、本会としてはこれを妨げない。

 

第六条(会計)
 1.本会の活動費用は、支出総額を会員全員で均等に負担する。
 2.前項によって、本会は入会金を設けない。また、会員の均等負担を部費と称する。

 

第七条(賞罰)
 1.本会員にして、本会の名誉を毀損し、もしくは会員としての体面を汚した場合は、会員の決議により、相当の処分に付する。その期間は役員により決定する。
 2.前項の処分は以下の三種類とする。
 ・当事者への勧告
 ・本会所有の施設および器具の使用禁止
  ・本会活動への参加禁止

第八条(改正)
 本規約は、会員総数の過半数の賛成があった場合には改正することができる。

 

・2014年4月30日付の規約改正について。
 学生課より、規約の見直しおよび「正課活動の尊重」「退会の自由意志」の文面を規約に盛り込むよう要請がありました。そのため、規約に「第四条の二」「第五条の二」を追加することとします。
 第四条の二では、正課活動の尊重として、南山大学の課外活動としての明文化と、正課活動(講義など)の重視を記載しました。特に留学については学生課からの要請もあり、第二項として盛り込みました。
 第五条の二では、入会と退会は自由意志によって行われること、そして入退会の方法を明文化することにしました。学生課からは「退部禁止」の禁止が要請されていたため、第三項にてそれを強調しています。また第二項については、特に退部時、部室に来たくないという事情がある場合を鑑み、追加しています。